top of page

「インボイス制度」とは? 請求書のやりとりで知っておきたいポイントは?



2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。事業をしている法人や個人事業主はどんな準備をすればよいのでしょうか?制度の内容と気をつけるべきポイントをご紹介します。


「インボイス制度」とは?

インボイスとは、適格請求書のことで、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える手段です。そしてインボイス制度がスタートすると、課税事業者は適格請求書の発行・保存が義務になります。

また、買い手側は原則として、適格請求書の保存が仕入税額控除(※)の要件になります。免税事業者(適格請求書発行事業者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。


2019年に消費税の軽減税率が導入されたことで、8%の税率のものと10%の税率のものが混在するようになりました。そのため、政府は正確な経理処理ができるよう、「インボイス制度」の導入を決定しました。導入後は、課税事業者はもちろん、免税事業者にも影響が及びます。


<補足>

※仕入税額控除とは?

生産や流通の段階で支払いが行われるたびに発生する消費税の累積(二重課税)を解消するための制度です。

消費税の課税事業者は、納付する消費税を計算する際、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算します。


<適格請求書発行事業者からの仕入れの場合>

A社から税込1100円の品物を仕入。

→それを税込3300円で販売。

→A社には100円分の消費税を支払っていて、消費者からは300円分の消費税を受け取ったことになる。

→100円分は仕入税額控除をできるため、消費税の納付は200円


<適格請求書発行事業者外からの仕入先の場合>

A社から税込1100円の品物を仕入。

→それを税込3300円で販売。

→A社には100円分の消費税を支払っていて、消費者からは300円分の消費税を受け取ったことになる。

→しかし100円分の仕入税額控除ができないため、300円の消費税を納付しないといけない。



適格請求書発行事業者の対象となる事業者は?

対象になるのは、事業をしている法人や個人事業主のうち、消費税の課税事業者です。

基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高(消費税が課税される売上高)の金額が1千万円を超える場合、課税事業者の対象になります。

適格請求書発行事業者として登録を受けるためには管轄地の税務署に申請し、「登録番号」を交付してもらう必要があります。



制度導入までに事業者が対応すべきこと

課税事業者の場合、次の3つがポイントになります。


○適格請求書とそれ以外の書類を分けて管理する

○現在使用している請求書を適格請求書の内容・フォーマットに変更する

…難しそうに感じますが、現行の「区分記載請求書」に明記する項目が3つ追加されるだけなので、複雑な変更はありません。

<現行の「区分記載請求書」に明記している内容>

・適格請求書発行事業者の氏名または名称

・取引年月日

・取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)

・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称


<適格請求書に必要な記載項目>

現行の「区分記載請求書」の項目に以下を加えます。


・登録番号

・適用税率

・消費税額等(端数処理は請求書1通当たり、税率ごとに1回ずつ)



SES契約のフリーランスもインボイス制度への対策を

現在はフリーランスエンジニアが免税事業者であってもエージェント(事業者)は仕入税額控除を受けることができます。しかしインボイス制度導入後は、適格請求書がなければエージェントは仕入税額控除を受けられません。

そのため、フリーランスエンジニアは、エージェントから適格請求書の発行を推奨される場合があるでしょう。つまり、課税売上高が1千万円以下の免税事業者であっても課税事業者になる必要があるのです。ただし、免税事業者が課税事業者になるかどうかは自由です。

また、課税事業者となり適格請求書発行事業者となった場合、国税庁のサイトで登録番号や名称などが公表されます。個人が特定されるような情報は公表されませんが、この点も知っておきたいことです。


インボイス制度はフリーランスエンジニアにとってマイナスの要素が多い仕組みに見えるでしょう。しかし、背景には「免税事業者の益税問題」があります。

免税事業者は、消費税を納税する義務がないため、納税すべき消費税も収入にすることができています。これは「益税」といわれます。

インボイス制度下で免税事業者が課税事業者になることは、益税の解消になるといわれています。


最後に、制度スタートから6年間は、免税事業者との取引の一部を仕入税額控除の対象にできる経過措置が設定されている点も理解しておきましょう。

・2023年10月から3年間は、免税事業者の仕入税額の80%が控除対象に

・2026年10月から3年間は、免税事業者の仕入税額の50%が控除対象に


インボイス制度がスタートするのは2023年10月1日。適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請を済ませてください。


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.

最新記事

bg2-2_edited.jpg

お電話でのお問い合わせはこちら

平日9:00~18:00

ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください

Hi-Clerkに関する
詳しい資料はこちら

Hi-Clerkを
完全無料で導入可能!

Contact

SESの請求システムを見直してみませんか?
今ならHi-Clerkを無料プランからご利用いただけます

bottom of page